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いけもと行政書士事務所
代表: 池本 勝芳
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「遺言」には3つの種類があります。ここでは、その内の、「自筆証書遺言」のご説明をします。
「自筆証書遺言」とは、1番ポピュラーで、取り組みやすい「遺言」の方法です。まずは、これから始めてみましょう。
いきなりでは難しいので、下書きをするといいかもしれません。
紙や筆記用具には、特に決まりはありません。便せんやコピー用紙
、ボールペンや鉛筆など身近にあるものでかまいません。
あなたのお気持ち・考えを思いつくままに書いていきましょう。
おおよそ出来たら、清書をしてみます。
「自筆証書遺言」を法的に有効にするには、いくつかの決まりがあり
ます。
まず、全文を自筆で書きます。パソコンやワープロ等で作ったものは無効になってしまいます。
そして、ご自分の氏名と日付を記入します。日付は正確な日付を書いてください。「平成○○年○○月吉日」など日付を確定できないものは無効になってしまいます。
全文、日付、氏名を書きおえたら、それで完成です。
自筆証書遺言は、紙と筆記用具があれば、いつでもどこでも書けます。お気持ちが変わったときには、新たに書けば、新しく書いた「遺言」が有効になり、以前のを取り消すことになります。
ただし、簡単な自筆証書遺言にもデメリットがあります。
内容が法的に無効になってしまう場合や、訂正した箇所が形式的に無効となってしまう場合があります。
そうなると、後に争いごとの種になってしまう可能性もあります。
また自筆証書遺言は、あなたに万が一のことがあった後に、「遺言」が発見されると家庭裁判所で「検認」という手続をしなくてはなりません。もし、発見した方が「検認」の手続をする前に開封してしまうと、5万円以下の過料を科せられてしまいます。
自筆証書遺言をお書きになった後、「法的に有効になっているかなぁ?」とご心配な場合は、1度ご相談ください。
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